育成就労制度とは
育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)は、従来の「技能実習制度」に代わって導入される、外国人材を受け入れるための新しい制度です。この制度は2024年6月に法案が成立し、2027年4月1日から施行(スタート)されることが決定しています。
これまでの技能実習制度で指摘されていた問題点(人権侵害や失踪問題など)を解決し、日本の人手不足に対応するために抜本的な見直しが行われました。
制度自体が、特定技能になるための人材育成・人材確保を基本指針・目的とし、日本での就労を見越したキャリア育成を育成就労者の条件と設定しています。
加えて、労働人材確保と育成を目的とした活動を受入れ企業の役割として担うことになります。
見直しに当たっての3つの目的
外国人の人権保護
外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めること
外国人のキャリアアップ
外国人がキャリアアップしつつ、活躍できる分かりやすい仕組みを作ること
安全安心・共生社会
全ての人が安全安心に暮らすことができる外国人との共生社会の実現に資するものとすること
日本におけるキャリアパスのイメージ
見直しに当たっての4つの方向性
目的の明確化
「国際貢献」から「人材確保・育成」へ
技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
キャリアパスの整備
技能向上→特定技能への移行を明確に
外国人材に日本が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能への円滑な移行を図ること
転籍・監理体制の見直し
人権保護の観点から転籍を条件付き解禁
人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
日本語教育と共生社会
段階的な日本語習得の仕組みづくり
日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
技能実習制度との「違い」について
技能実習制度(従来制度)と育成就労制度(新制度)の比較
最長3年
育成就労
人材育成・人材確保
育成就労制度(新制度)
要件を満たせば転籍可
基準あり ※試験を受ける必要がある
基準あり
※試験を受ける必要がある
技能実習制度(従来制度)
目的
人材育成・国際貢献
在留資格
技能実習(1~3号)
在留期間
最長5年
転籍
原則不可
就労開始前の日本語要件
基準なし ※一部職種除く
基準なし
※一部職種除く
1.原則「3年間」で、長期就労(特定技能)への移行を目指す
育成就労としての在留期間は原則3年間です。
この3年の間に一定の技能と日本語能力を身につけ、さらに最長5年働ける「特定技能1号」、そして家族を帯同でき更新上限のない「特定技能2号」へとステップアップしてもらい、日本に長期定着してもらう流れを作ります。
2.一定の条件のもと「転職(職場を変えること)」が可能に
技能実習制度では、本人希望による転職は 2号から3号のときのみ認められていましたが、新制度では、以下の条件が整ったタイミングであれば、転職が可能となります。
転職の条件
外国人
-
転職禁止期間が終わっている
-
分野ごとに指定された技能試験 に合格している
-
日本語能力試験のN4相当に合格している
-
転職前と同じ業務区分の転職である
-
書面により【勤務先】【監理支援機関】【育成就労機構】に申し出る
-
民間の職業紹介事業者が関与していない
転職先の企業
-
転職者ではない育成就労者を受け入れ済みである
-
転職者の人数が受け入れている育成就労者の3分の1以下である
-
民間の職業紹介事業者のあっせんではない+ 民間の職業紹介事業者に募集情報などを提供していない
-
優良な育成就労実施者の基準を満たしている
※上記以外にも細かい要件が存在
転職ができない期間について
新制度では「転職ができない期間 = 転籍制限期間」が設けられます。
各産業分野ごとに、1年~2年の範囲で定められた育成就労者の本人希望の転職ができない期間が認められています。
転籍制限期間2年:工業製品製造業分野、建設分野、造船・舶用工業分野
転籍制限期間1年:木材産業分野
また、転職制限期間を1年以上設定したい場合は、各分野別協議会で発表された昇給率にあわせて、育成就労者が1年目から2年目になるタイミングに昇給させることが求められます。
3.入国時・就労時から「日本語能力」が求められる
技能実習では入国時に求められる日本語要件は低かったのに対し、育成就労では就労開始前に「日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5など)」の合格、または認定機関での講習受講が義務付けられます。
入国時に日本語能力試験(JLPT)の特定レベル、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)等の合格が必要となります。
受け入れ企業側にも、段階的な日本語教育の支援責任が生じることになりました。
4.監理体制の厳格化
従来の「監理団体」は、より独立性と中立性を高めた「監理支援機関」へと刷新されます。
受け入れ企業と密接な関係がある役職員が監理に関与することが制限されるなど、外国人労働者の人権を守るためのチェック機能が強化されます。
育成就労者として受け入れることが出来る外国人について
育成就労で来日する外国人は、事前に日本語を少し勉強し、今後の日本の人手不足を支えるプロ(特定技能)になることを目指して、キャリアアップをしにくる労働者です。
特に今まで技能実習生のトラブルの原因の多くが、コミュニケーションを発端とするものでした。
「技能実習生のキャリアアップには、日本語能力が不可欠」という声から、外国人が継続的に日本語を学べる環境を用意、 実践的に取り入れることで、質の良い外国人就労者を育成することに繋がります。
必要な日本語の資格要件
-
育成就労の入国時:日本語能力試験(JLPT):N5相当レベル(※)
-
育成就労を修了して、特定技能になる場合:日本語能力試験(JLPT):N4相当レベル
※ しばらくの間は特定の教育機関での、日本語講習の受講でOK
育成就労外国人を受け入れについて
ご相談から入社までの流れ
STEP01
育成就労外国人制度に関する説明やご相談
育成就労外国人材の採用をご検討いただいている企業様へ制度のご説明や疑問を解消するための相談をお受けしております。
STEP02
導入検討・協議会加入
就労予定の業務内容に合った産業分野の協議会に加入します。
協議会への加入方法は分野ごとに異なります。
STEP03
加入する産業分野で定められた追加要件をクリアする
例)協議会、各担当省庁、またはその委託者からの指導、調査等への協力、建設分野 : 建設業の許可、建設キャリアアップシステムの登録 など
面接前までに行う準備など:2〜4ヶ月
STEP04
育成就労責任者、育成就労指導員、生活指導員を選任
受入企業に所属する常勤の役員、もしくは職員であることが条件なっています。
また以下に加え、育成就労に関する養成講習を全員が3年以内に受講していることも条件に含まれました。
選任要件
指導員・生活指導員を監督できる
立場であること。
(新人職員は不可)
所属場所
特になし
生活指導員
従事させる業務区分に
関係する業務経験
【5年以上】
育成就労指導員
特になし
育成就労責任者
育成就労を行わせる
工場や現場に所属する人
育成就労を行わせる
工場や現場に所属する人
STEP05
面接選考
現地・Web・国内などで応募いただいた候補者の方と面接を行い、採用する人をきめます。
STEP06
内定・ご契約
内定承諾が決定した場合、雇用契約結んでいただきます。また必要な資料を作成いたします。
面接~入国:約6ヶ月
STEP07
計画認定・入管申請などの受け入れ手続き
新しい機構への育成就労の申請手続き
技能検定を受験するための手続き
入国管理局への在留許可の申請手続き
(必要な場合)日本語能力試験を受験するための手続き など
STEP08
受け入れにあたる事前準備
宿泊施設(寮)の確保・契約
Wi-Fi環境・生活備品の準備
STEP09
入国・講習
入国後講習(約3週間~1か月半ほど)日本語や生活についての講習を受けます。
日本語能力試験 N5(もしくは相当する他試験)に合格をしていても実施する必要があります。
その後、配属されて実際に就労することができます。※入国後すぐに配属はされません。
また、分野ごとに定められた期間内に指定された技能検定・評価試験を受験する必要があります。
例)入国から1年後 : 基礎級、初級程度の試験/入国から3年後 : 随時3級、専門級程度の試験 など
1年目の試験は受験だけで合格していなくても構わないが、3年目の試験は合格しないと育成就労の満了にならない。
入国~配属:約3週間~1か月半
入社以降の流れ
育成就労制度は、特定技能1号への移行(キャリアアップ)を見据えた人材育成を目的としており、移行にあたっては特定技能1号の評価試験等を受験し、合格する必要があります。
STEP01
入社・業務スタート(1年目)
入国直後に講習を受け、企業での配属・就労がスタートします。入社時点では、最低限の日本語(A1相当)と、未経験からでも始められる基礎的な業務からスタートします。
STEP02
転籍(転職)が可能になるタイミング(1年〜2年目)
職種ごとに定められた「転籍制限期間(1〜2年)」を過ぎると、本人の意思による別の会社への転職が可能になります。ただし、転職するには「一定の日本語能力(A1相当など)」と「初級レベルの技能試験」への合格、またはそれに準ずる評価が必要です。
STEP03
特定技能への移行試験に挑戦(3年目まで)
育成就労の期間は「原則3年間」です。この3年間のうちに、次のステージである「特定技能1号」へ移行するための試験(技能試験 + 日本語能力試験 A2相当:JFT-BasicやN4など)に合格する必要があります。
STEP04
「特定技能1号」へ移行(4年目まで)
3年間の育成就労を修了し、試験に合格すると「特定技能1号」にステップアップできます。
ここからは「育成期間」ではなく、即戦力の「労働者」としての扱いになり、業務の幅や責任も広がります。
入社~育成就労を終了するまで
育成就労にかかる費用について
育成就労計画の認定手数料
入国後講習の費用
技能検定・評価試験の費用
そのほか、「分野別協議会への加入・運営費」「送出機関が育成就労外国人に請求した費用の法定超過額」「本人意向による転職に伴う費用の補填」などの費用が発生することもある。
よくある質問
A.
2027年3月までに入国した技能実習生は、新制度が始まった後も、そのまま技能実習生として日本で働き続けることができます。
新制度への切り替えは段階的に行われます。
2027年4月1日からは新しい「育成就労」での受け入れしかできなくなりますが、それ以前に入国した実習生は、現在のルールのまま実習を継続できる「移行期間(約3年間)」が用意されています。A.
業務中の怪我であれば労災として対応しなければなりません。
それ以外の日常で発生した怪我・病気については、受入企業様で決めていただきました生活指導員の方と、組合のスタッフとで連携し、医療機関の受診などを行います。
まずは組合担当者までご連絡ください。A.
育成就労者も給与から所得税を支払っていますので。年末調整の対象となります。
基本的には日本人従業員と同じように年末調整を行いますが、外国人の場合、海外に在住している家族を扶養親族にすることができます。
詳細は国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm)もしくは、ご契約の税理士様などにご確認をお願いします。A.
生活用品については、寝具・洗濯機・冷蔵庫・空調・炊事用品は一通りご用意ください。またWi-Fiなどのインターネット環境も可能な限りご用意ください。
複数の国籍の実習生が同じ宿泊施設で居住する場合、宗教などの違いでトラブルになることがありますので、特に炊事用品については国籍ごとに分けてあげる方が望ましいです。A.
入国の手続きや在留期間に関する手続きなど専門的な手続きは、迅速かつ正確な手続きが行われるように親切丁寧なサポートを組合で行います。

