特定技能とは
「特定技能」は深刻化する人手不足を解消するためにできた制度で、一定の専門性や技術を有する外国人を受け入れることが可能となりました。
技能実習の目的が「技術移転」なのに対し、特定技能は「人手不足の解消」であることが大きな違いです。
特定技能の対象となる産業分野
受け入れ可能な産業と主な業務は次の通りです。これらの業種は全て、直接雇用で受け入れる必要があります。
2026年6月
受け入れ可能分野(19分野)
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業分野
建設
造船・舶用工業
鉄道
自動車整備
航空
宿泊
外食業
飲食料品製造業
自動車運送業
農業
漁業
林業
木材産業
リネンサプライ
物流倉庫
資源循環
2026年6月 受け入れ可能分野(19分野)
工業製品製造業分野

対象となる業務区分
機械金属加工、金属表面処理、電気電子機器組立て、家具製造、プレハブ住宅製品製造、印刷・製本、紙器・段ボール箱製造、陶磁器製品製造、コンクリート製品製造、RPF製造、ゴム製品製造、紡織製品製造、縫製
建設分野

対象となる業務区分
建設(土木)、建設(建築)、建設(ライフライン・設備)
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

対象となる業務区分
木材産業
船舶・舶用工業分野

対象となる業務区分
造船・舶用工業(造船)、造船・舶用工業(舶用機械)、造船・舶用工業(舶用電気電子機器)
その他

その他の特定産業分野
自動車整備分野、ビルクリーニング分野、介護分野、外食業分野、宿泊分野など
特定技能外国人の要件
外国人が特定技能の在留資格を得るには、「技能実習生からの移行」「それ以外」で方法が異なります。
特定技能外国人を受け入れるための「4つの条件」
条件1:指定の「協議会」への登録
特定技能の外国人を雇用する際、製造業だけでなく、すべての対象業種でそれぞれの分野が設ける「協議会」への加入が必須となっています。
例えば、建設業や外食業、介護などの分野にも専用の協議会が存在し、どの業種においても加入しないとビザの取得や更新ができない国のルールとなっています。
条件2:働いてもらう「仕事内容」の確認
就業する業務が業務区分職種に適合しているか、ご確認ください。
※下記、工業製品製造業での例
1
機械金属加工( 15職種 )
鋳造
ダイカスト
金属プレス加工
工場板金
鍛造
鉄工
機械加工
仕上げ
プラスチック成形
溶接
塗装
電気機器組立て
機械検査
機械保全
工業包装
2
電気電子機器組立て( 9職種 )
機械加工
仕上げ
プラスチック成形
電気機器組立て
電子機器組立て
プリント配線板製造
機械検査
機械保全
工業包装
3
金属表面処理( 2職種 )
めっき
アルミニウム陽極酸化処理
条件3:日本人と同じ、またはそれ以上の「お給料・待遇」
報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等
入国管理局へ申請する際に、同等額以上である旨の説明を書類として提出します。
【賃金規定がある場合】
賃金規定に基づいて判断します。
例)技能実習2号修了者が特定技能になるの場合➡勤続年数が4年目の賃金規定に照らし合わせて設定
【賃金規定がない場合】
特定技能就労者が行う業務に従事している日本人従業員と比較します。
注意:同等の勤続年数や同じ業務に従事する日本人従業員がいない場合、勤続年数や作業内容が最も近い日本人従業員と比較することとなります。
条件4:日本での生活や仕事を「サポートする体制」を整える
記載事項
職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)
支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容
支援責任者等
受け入れの際の注意点(受け入れ機関の義務)
・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
・外国人への支援を適切に実施 → 登録支援機関に委託も可。
・出入国在留管理庁への各種届出
上記を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導・改善命令等を受けることがあります。
受け入れの流れ
受け入れの流れは以下の通りとなります。
STEP01
無料相談(いつでもお気軽にご相談ください)
特定技能人材の採用をご検討いただいている企業様のへ制度のご説明や疑問を解消するための相談をお受けしております。
約1ヶ月半〜半年
※既に分野別協議会に加入済みの場合は1ヶ月ほどとなります。
STEP02
受け入れ可能分野の確認
企業様にて、特定技能人材の受け入れが可能かご確認いただきます。
STEP03
分野別協議・連絡会への加入手続き・雇用条件の確定
決定した職種、給与、労働条件を元に、現地の送り出し機関へ募集をかけます。
STEP04
人材募集
当組合にて、雇用契約の締結及び申請書類の作成します。
STEP05
面接
現地・Web・国内などで応募いただいた候補者の方と面接を行い、採用する人をきめます。
STEP06
採用
内定承諾が決定した場合、雇用契約結んでいただきます。また必要な資料を作成いたします。
面接~採用:1ヶ月
採用後:2~5ヶ月後に配属
※書類作成・審査状況により前後します
STEP07
雇用契約の締結
当組合にて、雇用契約の締結及び申請書類の作成します。
STEP08
事前ガイダンス(特定技能者へ)
「業務内容、雇用条件の確認」「在留資格についての確認」など法律で必要な事前ガイダンスを行います。
STEP09
書類申請(入国管理局)
申請人(外国人)に関する書類と受入所属機関(受入企業様)に関する書類を用意していただきます。
STEP10
許可・就労開始
在留資格の認定が完了後、就労開始となります。
特定技能外国人を雇用する企業は、ビザ取得後も出入国在留管理局(入管)に対して継続的に状況を報告する法的な義務があります。
これは、外国人が適正な労働条件で働き、適切な生活サポートを受けているかを国が確認するための重要な制度です。出入国在留管理局(入管)への「報告書類(または届出書類)」は、日本に在留する外国人や、その外国人を雇用・受け入れている企業や学校(所属機関)が、「状況に変化があったとき」や「定期的な生存・活動状況」を入管に知らせるための書類です。
特定技能所属機関(受入企業様)には、特定技能就労者受入後に受け入れ状況や活動状況等の定期的な届出の義務があります。
定期届出は1年ごとに提出する必要があります。
届出期限は4月1日から14日以内です。
よくある質問
A.
従事させることができる業務については、企業様が所属する特定産業分野ごと、分野内の業務区分ごとに異なります。
どういった業務ができるのか等につきましては、個別でご相談ください。A.
業務中の怪我であれば労災として対応しなければなりません。
それ以外の日常で発生した怪我・病気については、受入企業様で決めていただきました生活指導員の方と、組合のスタッフとで連携し、医療機関の受診などを行います。
まずは組合担当者までご連絡ください。A.
日本で働く外国人という点は共通しています。しかし目的がそれぞれ異なります。
技能実習生は【日本で学んだ技術を母国で活用する】という国際貢献が目的です。そのため「技術や知識を学ぶための職種・作業があるかどうか」が重要になります。
特定技能外国人は【各産業分野における人材不足を解消するため、即戦力となる外国人人材の確保】が目的です。そのため「受け入れる企業が産業分野に所属しているかどうか」が重要になります。A.
特定技能外国人も給与から所得税を支払っていますので。年末調整の対象となります。
基本的には日本人従業員と同じように年末調整を行いますが、外国人の場合、海外に在住している家族を扶養親族にすることができます。
詳細は国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm)
もしくは、ご契約の税理士様などにご確認をお願いします。A.
外国人にも特定技能外国人になるための要件があります。
・日本語能力レベル:日本語基礎テスト、又は日本語能力試験(JLPT)4級以上・技能レベル:各特定産業分野の特定技能1号評価試験の合格
ただし技能実習生である場合は、同じ職種であれば上記試験が免除されます。A.
入国の手続きや在留期間に関する手続きなど専門的な手続きは、迅速かつ正確な手続きが行われるように親切丁寧なサポートを組合で行います。

